同居の息子(当時48)を殺害の罪 父親(71)に懲役12年を求刑 鹿児島
2024年11月29日(金) 13:25
2023年11月、同居していた息子を包丁で突き刺して殺害した罪に問われている男の裁判で、検察側は懲役12年を求刑しました。
殺人の罪に問われている鹿児島市東坂元3丁目の飲食店手伝い、田井幸秀被告(71)は2023年11月24日、自宅で同居していた当時48歳の息子・兆さんの左太ももと背中を、台所にあった包丁で突き刺し、殺害したとされています。
田井被告は初公判で、「殺意はなかった」と起訴内容を一部否認していました。
11月29日の裁判員裁判で、検察側は背中を刺した行為は生命の維持に不可欠な肺や肝臓を損傷しているなどと指摘し、殺意があったと主張しました。
また、背中を刺したことを覚えていないというのは責任逃れに過ぎないとして、田井被告に懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は太ももを刺したことは死因と関連がなく、傷害罪が成立すると主張しました。
判決は12月6日に言い渡されます。
殺人の罪に問われている鹿児島市東坂元3丁目の飲食店手伝い、田井幸秀被告(71)は2023年11月24日、自宅で同居していた当時48歳の息子・兆さんの左太ももと背中を、台所にあった包丁で突き刺し、殺害したとされています。
田井被告は初公判で、「殺意はなかった」と起訴内容を一部否認していました。
11月29日の裁判員裁判で、検察側は背中を刺した行為は生命の維持に不可欠な肺や肝臓を損傷しているなどと指摘し、殺意があったと主張しました。
また、背中を刺したことを覚えていないというのは責任逃れに過ぎないとして、田井被告に懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は太ももを刺したことは死因と関連がなく、傷害罪が成立すると主張しました。
判決は12月6日に言い渡されます。