男(71)に懲役12年を求刑 息子を包丁で突き刺し殺害の罪 鹿児島
2024年11月29日(金) 18:30
2023年11月、鹿児島市の自宅で同居していた当時48歳の息子を包丁で殺害したとして、殺人の罪に問われている男の裁判員裁判が結審し、検察側は男に懲役12年を求刑しました。
殺人の罪に問われているのは、鹿児島市東坂元3丁目の飲食店手伝い 田井幸秀被告(71)です。
起訴状などによりますと田井被告は、2023年11月、鹿児島市内の自宅で同居していた息子の兆さん(当時48)の背中などを包丁で刺し、殺害したとされています。
田井被告は「殺意はなかった」と起訴内容を一部否認しています。
鹿児島地裁で開かれた11月29日の裁判員裁判で、検察側は「鋭利で殺傷能力の高い刃物で刺した行為は危険で、傷の深さからも殺意が認められる」などと主張し、田井被告に懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は「暴力をふるった兆さんを痛めつけようとしたもので、殺意はなかった」と訴えました。
裁判は29日結審し、判決は12月6日に言い渡されます。
殺人の罪に問われているのは、鹿児島市東坂元3丁目の飲食店手伝い 田井幸秀被告(71)です。
起訴状などによりますと田井被告は、2023年11月、鹿児島市内の自宅で同居していた息子の兆さん(当時48)の背中などを包丁で刺し、殺害したとされています。
田井被告は「殺意はなかった」と起訴内容を一部否認しています。
鹿児島地裁で開かれた11月29日の裁判員裁判で、検察側は「鋭利で殺傷能力の高い刃物で刺した行為は危険で、傷の深さからも殺意が認められる」などと主張し、田井被告に懲役12年を求刑しました。
一方、弁護側は「暴力をふるった兆さんを痛めつけようとしたもので、殺意はなかった」と訴えました。
裁判は29日結審し、判決は12月6日に言い渡されます。