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ニュース・スポーツ

「プライバシーがなかった」外国人女性実習生4人、劣悪住環境を理由に提訴 鹿児島地裁が一部認定

2026年3月3日(火) 18:26

ここ最近、国内では移民による労働力の確保やインバウンドによるオーバーツーリズムなど、外国人を巡る問題が様々な場面で取り沙汰されています。

鹿児島県枕崎市のかつお節工場で働いていた外国人技能実習生4人が、「劣悪な住環境での生活を強いられた」などとして、監理団体などを相手どり損害賠償を求めている裁判で、鹿児島地裁は3日、監理団体の責任を一部認め、120万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

訴えを起こしたのは2018年から2023年にかけて、枕崎市水産物振興協同組合に外国人技能実習生として受け入れられ、かつお節工場で働いていたフィリピン国籍の女性4人です。

判決などによりますと4人は「健康的な生活を送れず、プライベートな空間がない上、生活行動を不当に制限されるなど、精神的な苦痛を受けた」などとして、組合や実習先企業などに対し、約970万円の損害賠償を求めていました。

3日、鹿児島地裁で開かれた裁判で窪田俊秀裁判長は、「実習生一人当たりの寝室の面積が4.5平方メートルを下回る時期があり、十分な休息を取るのに適切でなく、プライバシーの確保も不十分」だったとして、組合と実習先企業の責任を認定。

さらに、実習生が組合の許可を得ずに外出した際などに、反省文の提出を求めていたことについては、「外出の自由を過度に制約するもので、明らかに行き過ぎ」などとして、組合と実習先企業などに対し、原告4人にあわせて120万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決後、原告側の代理人弁護士は「賠償額が低すぎる」などとして控訴する意向を示しました。

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