【初公判】伊仙町保育士殺害事件 当時高校生の男(19)起訴内容認める
2026年10月19日(月) 18:34
2024年11月、鹿児島県伊仙町の自宅で保育士の55歳の女性が殺害された事件。
逮捕されたのは事件当時、17歳の高校生でした。
現在は19歳となったこの男の裁判員裁判の初公判が19日、鹿児島地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。
高橋晴希記者
「男を乗せたとみられる車が裁判所に入りました」
殺人などの罪に問われているのは19歳の男です。
事件が起きたのは2024年11月20日の夕方でした。
起訴状などによりますと男は包丁を持って、伊仙町佐弁の住宅に無施錠の窓から侵入。
帰宅した住人の保育士・菊池房子さんの胸などを包丁で複数回刺し、殺害したとされています。
事件当時、男は17歳の高校生でした。
事件は少年事件として扱われますが、鹿児島家庭裁判所は「極めて重大な事案」として検察官送致を決定し、成人と同様に刑事裁判が開かれることになりました。
そして19日、開かれた裁判員裁判の初公判ー
法廷にはついたてが設置され、男の表情は見えません。
裁判の冒頭、男は裁判長から起訴内容について問われるとー
「間違いないです」
はっきりとした口調で起訴内容を認めました。
今回の裁判の争点は、事件当時少年だった男に「刑罰を科すべきか、保護処分とすべきか」です。
冒頭陳述で検察側は男が「事件の半年ほど前から自暴自棄になり漠然と人を殺そうかと考えるようになった。被害者の家から聞こえる音が嫌がらせと感じるようになり、殺害を考えるようになった」と動機面について指摘。
その上で、検察は犯行の悪質性などから男に刑罰を科すべきだと主張しました。
一方、弁護側は男の年齢などから更生の可能性が高いと主張。
刑罰ではなく少年院で更生のための教育を受ける「保護処分」を求めました。
裁判は20日も開かれ被告人質問が行われます。
事件当時17歳の男子高校生が起こしたとされる殺人事件。
19日の初公判で明らかになったことを整理します。
まず検察側です。
事件前後の男の行動などを明らかにしました。
事件は2024年11月20日に発生したんですが、その前に男は2度、包丁を持って被害者の菊池さんの家に侵入していました。
さらに事件後、被害者が死亡したかを確認するため、再び現場を訪れていたということです。
その上で検察は当時少年だった男の犯行の悪質性や計画性を踏まえ、「刑事罰を科すべき」と主張しています。
一方、弁護側は男が少年時代に不登校だったことや医師の鑑定で社会的なコミュニケーションが難しい自閉スペクトラム症であると判断されたことなどを主張。
その上で弁護側は「刑罰ではなく適切な教育を受けさせるべき」として、『少年院送致とする保護処分』を求めています。
殺人という重大な少年事件に裁判所はどんな判断を下すのか?
注目の裁判は20日被告人質問が行われ、判決は11月9日に言い渡されます。
逮捕されたのは事件当時、17歳の高校生でした。
現在は19歳となったこの男の裁判員裁判の初公判が19日、鹿児島地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。
高橋晴希記者
「男を乗せたとみられる車が裁判所に入りました」
殺人などの罪に問われているのは19歳の男です。
事件が起きたのは2024年11月20日の夕方でした。
起訴状などによりますと男は包丁を持って、伊仙町佐弁の住宅に無施錠の窓から侵入。
帰宅した住人の保育士・菊池房子さんの胸などを包丁で複数回刺し、殺害したとされています。
事件当時、男は17歳の高校生でした。
事件は少年事件として扱われますが、鹿児島家庭裁判所は「極めて重大な事案」として検察官送致を決定し、成人と同様に刑事裁判が開かれることになりました。
そして19日、開かれた裁判員裁判の初公判ー
法廷にはついたてが設置され、男の表情は見えません。
裁判の冒頭、男は裁判長から起訴内容について問われるとー
「間違いないです」
はっきりとした口調で起訴内容を認めました。
今回の裁判の争点は、事件当時少年だった男に「刑罰を科すべきか、保護処分とすべきか」です。
冒頭陳述で検察側は男が「事件の半年ほど前から自暴自棄になり漠然と人を殺そうかと考えるようになった。被害者の家から聞こえる音が嫌がらせと感じるようになり、殺害を考えるようになった」と動機面について指摘。
その上で、検察は犯行の悪質性などから男に刑罰を科すべきだと主張しました。
一方、弁護側は男の年齢などから更生の可能性が高いと主張。
刑罰ではなく少年院で更生のための教育を受ける「保護処分」を求めました。
裁判は20日も開かれ被告人質問が行われます。
事件当時17歳の男子高校生が起こしたとされる殺人事件。
19日の初公判で明らかになったことを整理します。
まず検察側です。
事件前後の男の行動などを明らかにしました。
事件は2024年11月20日に発生したんですが、その前に男は2度、包丁を持って被害者の菊池さんの家に侵入していました。
さらに事件後、被害者が死亡したかを確認するため、再び現場を訪れていたということです。
その上で検察は当時少年だった男の犯行の悪質性や計画性を踏まえ、「刑事罰を科すべき」と主張しています。
一方、弁護側は男が少年時代に不登校だったことや医師の鑑定で社会的なコミュニケーションが難しい自閉スペクトラム症であると判断されたことなどを主張。
その上で弁護側は「刑罰ではなく適切な教育を受けさせるべき」として、『少年院送致とする保護処分』を求めています。
殺人という重大な少年事件に裁判所はどんな判断を下すのか?
注目の裁判は20日被告人質問が行われ、判決は11月9日に言い渡されます。
















































































































